会則
那須塩原山の会会則
第1条(名称)
この会は、那須塩原山の会という。この会の本部は会長宅に置く。
第2条(目的)
この会は、登山を通じて会員相互の交流を図り、かつ登山の普及と向上に努めることを目的とする。
第3条(活動)
この会は、前条の目的を達成するために次のことを行う。
1 定例山行等の企画・実施
2 会報の発行
3 登山事故の予防活動
4 登山技術とモラルの向上
5 自然を守る活動
6 その他、目的を達成するために必要な活動
第4条(会員の入会と退会)
1 会則を認め、所定の手続きを経て入会金を納めた者は会員になることができる。
2 文書で退会届を提出した場合、退会を認める。
3 会費を6カ月以上滞納した者は退会とする。
第5条(休会)
1 文書で休会届を提出した場合、休会を認める。
2 休会は年度毎(4月)とし、復帰は半期毎(4月、10月)とする。
3 休会は1年を限度とし、それ以降は退会とする。但し、再入会は妨げない。
第6条(役員)
この会に、次の役員を置く。
1 ① 会長 1名 ② 副会長 若干名 ③ 運営委員長 1名
④ 運営委員 若干名 ⑤ 専門部局長 4名 ⑥ 会計 2名 ⑦ 監事 2名
但し、会計及び監事は①~⑤の役員を兼ねることはできない。
2 役員の職務
- 会長 この会を代表する。
- 副会長 会長を補佐する。
- 運営委員長 運営委員会を統括する。
- 運営委員 この会を運営する事項について審議する。
⑤専門部局長 各専門部局を統括し、必要な事項を処理する。
⑥会計 会計を担当する。
⑦監事 会計を監査する。
第7条(役員の選出と任期)
1 前条の役員は総会で選出し、任期は原則として1期2年間とする。
2 役員の再選は妨げない。但し、会長、副会長、運営委員長(以下「三役」という)の任期
は最長2期までとする。
3 役員の補充は、運営委員会の3分の2以上の賛成で選出する。但し、年度の途中での選任
の場合は、次の定期総会時に1年を経過したものとする。
第8条(総会)
1 総会は、会の最高意思決定機関であり会長は年1回これを開催しなければならない。
但し、会員の3分の1以上の要求があるとき、また、運営委員会の要請があるときは、臨時総会を開かなければならない。
2 総会は会員の2分の1以上の出席で成立するものとし、議決が必要な場合はその過半数の賛成を必要する。但し、会則の改定の場合はその3分の2以上の賛成を必要とする。
3 総会は以下の事項を審議、議決する。
① 会の年間活動方針
② 決算報告並びに予算案
③ 会則の改廃
④ 役員の選出承認
⑤ その他、会の運営に関する案件
第9条(会員の権利)
会員は次の権利を有する。
1 会の企画する全ての活動に参加できる権利
但し、定例山行等ではリーダーの承認を必要とする。
2 役員について選出、被選出の権利
3 総会、定例会に出席し、自由に発言できる権利
4 会の事業執行、会計において、随時説明を求める権利
5 会の所有する装備を無料で使用できる権利
第10条(会員の義務)
会員は次の義務を有する。
1 那須塩原山の会の会則、規定及び内規を遵守する義務
2 会の運営及び諸活動に参加協力する義務
3 会費を納入する義務
4 登山活動を行う場合、計画書、報告書等を提出する義務
5 ハイキング保険や山岳保険に加入する義務
第11条(三役会)
1 三役会は、会長・副会長・運営委員長で構成する。
2 会運営に関する課題、懸案事項を整理し運営委員会に諮る。
第12条(運営委員会)
1 この会を運営するために運営委員会を置く。運営委員会は総会に次ぐ議決機関であり、
三役及び運営委員で構成する。
2 運営委員会は、運営委員長が必要に応じて開催する。また委員からの要請があれば運営委
員長はこれを開催することができる。
第13条(顧問)
この会に顧問を置くことができる。
1 顧問は会長であった者で、運営委員会の承認により委嘱する。
2 顧問は運営委員会に出席して意見を述べることができる。
第14条(専門部局会)
この会に次の専門部局を置く。
1 ① 事務局 ② 広報部 ③ 山行管理部 ④ 研修部
⑤ その他必要と認める部局
2 部局長は運営委員を兼ねるものとする。
3 事務局次長及び副部長は運営委員会が任命する。
第15条(定例会)
定例会は会長が主催し月次に行うものとし、以下の案件を協議する。
1 年間活動方針に基づく運営の細目
2 その他、会運営に関する案件
第16条(会計年次)
会の会計年次は4月1日から翌年3月31日の一年間とする。
第17条(会費及び入会金)
1 会費は月額500円とする。
2 入会金は4,000円とする。
3 会費は前納とし返戻しない。
4 中途入会者の月額会費は入会月よりとする。
5 家族会員は2名を限度とし入会金6,000円/2名、会費は750円/2名とする。
6 休会中は会費を免除する。
第18条(規程等)
会則の趣旨に基づき、運営委員会は別に規程・内規等を定めることができる
【附則】
1 この会則は2018年4月26日から施行する
2 この会則は2019年3月9日から施行する
3 この会則は2020年3月14日から施行する
4 この会則は2021年3月13日から施行する
5 この会則は2022年3月12日から施行する
6 この会則は2024年3月9日から施行する