自家用車利用規程
自家用車利用規程
1.目 的
本規定は、定例山行・行事等の際の交通手段として自家用車(以下「車両」という)を利用する場合の安全対策及び不測の事故が発生した場合に諸問題を円満に解決し、併せて提供車両の費用負担の原則を定めるものとする。
2.利用する交通手段の追求
(1)利用する交通手段は、車両の利用を前提とせず公共交通機関(貸し切りバス・電車・バス等)に
よることを検討するものとする
(2)公共交通機関の利用については、山行計画をする際に積極的に組み入れるものとする
3.適用の範囲
本規定は、定例山行、及び会において派遣し、又は出席を認めた行事に参加するために車両を利用するときとする。
4.利用する車両の条件
(1) 法律により定められた点検整備(車検)を正しく実施している車両
(2) 任意自動車保険への加入
定例山行等に利用する車両は、必ず任意保険(対人賠償・対物賠償・搭乗者傷害等)に
加入していることを条件とする
(3) スタッドレスタイヤ、チェーン、非常停止板、修理工具等の装備がある車両
5.安全運転対策
(1) 運転者は健康管理に十分注意しなければならない。運転者は交通法規を遵守し、常に安全運転
に努めなければならない。 特に高速道路を利用して走行する場合は、出発前にタイヤの磨耗状
態や空気圧、オイル等の点検、補充を必ず行い、併せてブレ-キの稼働状態のチェックをし、確
認のうえ使用する。
(2) 出発前の指示、連絡の実施
リーダー(または責任者)と運転者は、出発前に次のことについて打合せを行う。
①通行する道路の確認
②休憩する地点(約1時間を目安にする)
③複数の車両が走行する場合は、走行順序を事前に打合せするとともに、走行中のトラブル等に
よりやむを得ず車両がはぐれた場合、各車両間の連絡がはかられるようにしておく
④運転者の体調及び疲労による交通事故防止のため、一人の運転時間、走行距離の目安を次のと
おりとし、できるかぎり運転交代要員を確保しておく
・運転時間は、一人1日5時間以内
・走行距離は、一人1日250Km以下
(3)同乗者は1名必ず助手席に座り、運転助手の役目を果たす
6.事故発生の場合の対応
(1)事故発生の場合、沈着冷静に対処し、運転者は法令の定めるところに従い、負傷者を救護するなどの措置を講じた上、所管消防署.警察署に通報し、その指示に従う
(2)同乗者及び同行者は、リーダーの指示に従い運転者に協力し適切な処置を行う
(3)相手方のある事故の場合は、運転免許証により相手方の住所・氏名等を確認し、後日の保険請求などのため、警察から事故証明の発行を受けておく。
加入している任意保険会社への連絡も忘れないこと。
7.利用車両の損害に対する費用の負担
(1)利用車両の損壊又は故障の場合、その修理費用は保険で処置することを原則とする。
(2)保険で処置できないものについては、その損壊又は故障の原因が運転者または所有者の過失に基づくときは、原則的に運転者又は所有者の負担とする。その損壊又は故障の原因が当該山行に起因し(悪路・狭隘道路走行など)、運転者又は所有者だけに負担を負わせることが気の毒な事情にあるときは、パーティー全員で協議し分担する
(3)駐車中の盗難、破損等の費用の分担についても前項を準用する
8.交通事故による損害賠償の範囲
(1)被害者となった同乗者
発生した事故の原因が、自車の原因、他車の原因の如何にかかわらず、被害者となった同乗者本人はもとよりその家族・縁者のすべての人々は、同乗させてくれた運転者の善意と動機に基づき、当該車両の自動車保険以外の賠償は求めず、示談に応ずるものとする
(2)同乗する者(家族・縁者を含む)は、前項の賠償範囲を承諾して乗車したものと推定し、同乗させた当事者には保険を越える賠償義務はないものとする
9.会の対応
(1)交通事故については、事故を起こした当事者本人の責任で処理することとし、会は助言程度で、直接事故への対応はしない。会およびそのパーティーの責任者は事故の相手方との交渉に関しては直接的、側面的に協力する
(2)定例山行・行事等の際の交通事故については、運営委員会の決定により遭難対策基金(削除)から見舞金を支給することができる
10.使用車両の費用の分担
使用した車両の費用については、次の方法で計算した費用を、運転者を含む全参加者で均等に負担
し、車両の持ち主に分配する。
(1)普通乗用車の場合 1台 = 距離 × 30円
(2)高速料金・駐車料金は車両毎の実費
(3)(1)(2)の車両の合計金額 ÷ 全参加者 = 1人分の費用負担額(但し100円未満は繰り上げとする)
(4)上記の計算で出された金額を合わせ、使用車両別に車両の持ち主に分配する
11.その他
この規定に定めのない事項、この規定では処理が困難であるときは、運営委員会において当事者と
協議し解決に努めるが、責任については第8条の範囲を越えないものとする。
(付則)
1 この規定は2018年6月 日から適用する